富士・富士宮で司法書士の業務を行う「藤司法書士事務所」は、相続についての様々な相談に対応しています。
被相続人が亡くなった時は、預貯金や不動産(土地や建物、マンション)などの資産を引き継ぐため、相続人である配偶者などへの名義変更を行う必要があります。
配偶者以外が相続人になる場合は、第一に子供(養子、内縁関係の人との間にできた子供も含む)、第二に親や祖父母、第三に兄弟姉妹が対象となり、すべての方が亡くなっている場合は、孫・甥・姪が権利を持つ可能性があります。
このように「誰が相続人に…」「どれくらい受け取る権利が…」など、相続人が知っておくべきことがたくさんございます。わからないことは当事務所にぜひお尋ねください。
相続について
様々な資産を適切に相続できるようお手伝いいたします
遺産相続と言っても、相続できる物には様々な種類がございます。不動産の名義変更の登記はもちろん、その他の資産なども適切に承継できますので、ぜひお任せください。もちろん、相続放棄のサポートも行っています。
相続手続き
相続手続きについて
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01死亡届、死亡診断書を提出
被相続人の死亡から7日以内に死亡届、死亡診断書を役所に提出。 この際、相続人となる人物の戸籍情報なども一緒に取り寄せておきましょう。 -
02財産およびマイナス財産の調査
被相続人の預貯金・不動産・株式といった財産調査に加え借金などのマイナス財産を調査します。 相続人には、単純承認・限定承認・相続放棄の選択肢があります。 原則3ヶ月以内に手続きを行わなければ、単純承認とみなされますのでご検討ください。 -
03遺産分割協議書の作成・各種手続き
遺産分割協議書を作成し、誰に何を引き継がせるのかを確定させます。 被相続人の預貯金の解約、不動産や株式の名義変更など、各種手続きを行います。 相続財産の価値が基礎控除額を超える場合や事前に被相続人の遺言書が発見された場合など様々なケースがありますのでご注意ください。
相続放棄
相続放棄について
相続人は、被相続人が死亡した際、単純承認・限定承認・相続放棄の権利が発生します。
被相続人がプラスの財産を残しているならば良いですが、多額の借金を残して死亡するケースもあるため、相続放棄が選択肢として存在しています。
相続放棄の場合、被相続人の代わりに借金を返済する必要がなくなります。
ただし、3ヶ月以内に手続きを行わないと、単純承認とされ、借金を背負うことになってしまいます。
被相続人がプラスの財産を残しているならば良いですが、多額の借金を残して死亡するケースもあるため、相続放棄が選択肢として存在しています。
相続放棄の場合、被相続人の代わりに借金を返済する必要がなくなります。
ただし、3ヶ月以内に手続きを行わないと、単純承認とされ、借金を背負うことになってしまいます。
相続放棄の注意点
相続放棄の手続きは、3ヶ月以内に行う必要があります。
家庭裁判所に申請、必要書類を提出、受理されれば、プラス・マイナスの財産を問わず、すべての放棄することになります。
また、相続人が複数いる場合、全員が相続放棄を選ばない可能性も考えられます。
こういったケースに応じた相談を藤司法書士事務所では承っております。
初回は無料となっておりますので早めにご相談ください。
2回目以降についての費用は、初回時に丁寧にご説明いたします。
家庭裁判所に申請、必要書類を提出、受理されれば、プラス・マイナスの財産を問わず、すべての放棄することになります。
また、相続人が複数いる場合、全員が相続放棄を選ばない可能性も考えられます。
こういったケースに応じた相談を藤司法書士事務所では承っております。
初回は無料となっておりますので早めにご相談ください。
2回目以降についての費用は、初回時に丁寧にご説明いたします。
生前贈与
生前贈与について
生前贈与とは、被相続人が存命のうちに財産を分け与えることです。
贈与税と相続税が発生することになりますが、1年間に贈与した財産の額が110万円以下の場合、基礎控除が適用され課税対象にならず、相続税対策となります。
また、配偶者に生前贈与された場合には、2,110万円まで非課税となる配偶者控除が適用されます。
しかしやみくもに生前贈与をすれば良いというわけではなく、きちんと仕組みを知っておかないと、納税額が高くなってしまうケースがあるので専門家にお任せください。
贈与税と相続税が発生することになりますが、1年間に贈与した財産の額が110万円以下の場合、基礎控除が適用され課税対象にならず、相続税対策となります。
また、配偶者に生前贈与された場合には、2,110万円まで非課税となる配偶者控除が適用されます。
しかしやみくもに生前贈与をすれば良いというわけではなく、きちんと仕組みを知っておかないと、納税額が高くなってしまうケースがあるので専門家にお任せください。
活用できる控除について
・贈与税の基礎控除
1年間(1月1日~12月31日)に生前贈与された財産の額が110万円以下の場合は、基礎控除が適用、非課税の対象になり、110万円を上限に生前贈与を行えば、相続税対策に繋がります。
しかし、毎年10年間に渡って同じ額の贈与を続けていた場合、1,100万円贈与する意図があったとみなされる可能性があるため、注意が必要です。不動産の生前贈与の場合は、名義変更の費用が発生することは念頭に入れておきましょう。
・配偶者控除
配偶者に生前贈与をすると、配偶者控除が適用され、2,110万円までは非課税となります。
しかし、「配偶者との婚姻期間が20年以上」「贈与する財産が住居用の不動産」「贈与を受けた不動産に翌年3月15日まで住み続ける」「翌年3月15日以降も贈与を受けた不動産に住み続ける見込みがある」といった条件を満たす必要があり、配偶者控除は同一夫婦間では一度しか利用できません。内縁関係の夫婦は対象外となります。
・相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与が非課税の対象となるもの。
この制度を利用する際は、「贈与する側が60歳以上の親」「贈与を受け取る側が20歳以上の子供または孫」の条件に当てはまる必要があります。
財産の種類には制限がないため、預貯金、不動産、株式といった様々な贈与が可能となります。
また、相続税の課税対象となり、110万円の還暦贈与との併用もできませんのでご注意ください。
この相続時精算課税制度をはじめ、基礎控除、配偶者控除など、生前贈与に関わる法律は年ごとに変更されることもありますので、専門家である司法書士に最適な生前贈与の方法を聞くのがおすすめです。
1年間(1月1日~12月31日)に生前贈与された財産の額が110万円以下の場合は、基礎控除が適用、非課税の対象になり、110万円を上限に生前贈与を行えば、相続税対策に繋がります。
しかし、毎年10年間に渡って同じ額の贈与を続けていた場合、1,100万円贈与する意図があったとみなされる可能性があるため、注意が必要です。不動産の生前贈与の場合は、名義変更の費用が発生することは念頭に入れておきましょう。
・配偶者控除
配偶者に生前贈与をすると、配偶者控除が適用され、2,110万円までは非課税となります。
しかし、「配偶者との婚姻期間が20年以上」「贈与する財産が住居用の不動産」「贈与を受けた不動産に翌年3月15日まで住み続ける」「翌年3月15日以降も贈与を受けた不動産に住み続ける見込みがある」といった条件を満たす必要があり、配偶者控除は同一夫婦間では一度しか利用できません。内縁関係の夫婦は対象外となります。
・相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与が非課税の対象となるもの。
この制度を利用する際は、「贈与する側が60歳以上の親」「贈与を受け取る側が20歳以上の子供または孫」の条件に当てはまる必要があります。
財産の種類には制限がないため、預貯金、不動産、株式といった様々な贈与が可能となります。
また、相続税の課税対象となり、110万円の還暦贈与との併用もできませんのでご注意ください。
この相続時精算課税制度をはじめ、基礎控除、配偶者控除など、生前贈与に関わる法律は年ごとに変更されることもありますので、専門家である司法書士に最適な生前贈与の方法を聞くのがおすすめです。
相続登記
相続登記について
相続登記とは、不動産の名義変更をすること。
名義変更には、所有権・賃貸権・抵当権などの変更が含まれ、手続きは不動産を管轄している法務局で行う必要があります。
しかし不動産に関わる預貯金、株式、自動車などの財産については、法務局では名義変更ができません。別途手続きが必要となります。
相続登記の期限は決められていませんが、登記をしないまま被相続人が死亡した場合、書類収集などに大変な時間がかかることになりますので、早めに行うことをおすすめいたします。
名義変更には、所有権・賃貸権・抵当権などの変更が含まれ、手続きは不動産を管轄している法務局で行う必要があります。
しかし不動産に関わる預貯金、株式、自動車などの財産については、法務局では名義変更ができません。別途手続きが必要となります。
相続登記の期限は決められていませんが、登記をしないまま被相続人が死亡した場合、書類収集などに大変な時間がかかることになりますので、早めに行うことをおすすめいたします。
相続登記の必要書類
相続登記の手続きを行うために法務局に持っていく必要書類は以下になります。
相続登記についての不明点は当事務所の無料相談をご利用ください。
・被相続人の出生から死亡までがわかる「戸籍」「改製原戸籍」「除籍謄本」
・被相続人の本籍が記載されている「住民票の除票」
・相続人全員の本籍と続柄が記載されている「住民票」「戸籍謄本」
・遺産分割協議をする場合は、相続人全員の「印鑑証明書」
・相続する土地や建物の「固定資産評価証明書」
・「登記委任状」
相続登記についての不明点は当事務所の無料相談をご利用ください。
・被相続人の出生から死亡までがわかる「戸籍」「改製原戸籍」「除籍謄本」
・被相続人の本籍が記載されている「住民票の除票」
・相続人全員の本籍と続柄が記載されている「住民票」「戸籍謄本」
・遺産分割協議をする場合は、相続人全員の「印鑑証明書」
・相続する土地や建物の「固定資産評価証明書」
・「登記委任状」
遺言書作成
自筆証書遺言の進め方
生前に遺言書を作成される場合、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方法がございます。
自筆証明遺言とは、被相続人となる本人が自筆で作成する遺言書のことを言います。
自筆証明遺言の作成は事前に、「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」が必要となりますのですぐに清書するのではなく、下書きを作成した上で、確認と修正を行ったほうが良いでしょう。問題がなければ清書し、保管しておきます。
自筆証明遺言とは、被相続人となる本人が自筆で作成する遺言書のことを言います。
自筆証明遺言の作成は事前に、「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」が必要となりますのですぐに清書するのではなく、下書きを作成した上で、確認と修正を行ったほうが良いでしょう。問題がなければ清書し、保管しておきます。
自筆証書遺言の必要書類
・相続人調査のための「戸籍謄本」
・相続人の氏名や住所確認のための「住民票」
・被相続人の「印鑑証明書」(遺言書に添付)
・被相続人の財産がわかる「書類」(遺言書にも記載)
・「不動産謄本」(遺言書にも記載、ただし不動産の財産分与がある場合)
・相続人の氏名や住所確認のための「住民票」
・被相続人の「印鑑証明書」(遺言書に添付)
・被相続人の財産がわかる「書類」(遺言書にも記載)
・「不動産謄本」(遺言書にも記載、ただし不動産の財産分与がある場合)
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2名以上の立ち合いの元、被相続人に変わって公証人が作成する遺言書です。
証人2名は、公証役場に依頼すれば、用意してもらうことが可能です。
専門家である公証人が作成するので、遺言書に不備があったり、解釈しにくい内容になったりという心配がございません。
自筆証書遺言と比べて、被相続人の意思を伝えやすいものとも言えます。
作成された公正証書遺言は、公証役場に保管します。
証人2名は、公証役場に依頼すれば、用意してもらうことが可能です。
専門家である公証人が作成するので、遺言書に不備があったり、解釈しにくい内容になったりという心配がございません。
自筆証書遺言と比べて、被相続人の意思を伝えやすいものとも言えます。
作成された公正証書遺言は、公証役場に保管します。
公正証書遺言の進め方
公正証書遺言は、2名以上の証人が被相続人に立ち会い公証人が作成するもの。
公正証書遺言の作成は事前に、「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」「証人と遺言執行者の決定」「公証人との事前協議」が必要となります。
協議の内容に従い、公証人が遺言書を作成、公証役場で確認作業を行います。
最後に被相続人が遺言書に署名と捺印をして、作業が完了、公証役場に保管されます。
公正証書遺言の作成は事前に、「相続人の調査」「財産を受け取る相続人の決定」「ご自身の財産内容の確認」「証人と遺言執行者の決定」「公証人との事前協議」が必要となります。
協議の内容に従い、公証人が遺言書を作成、公証役場で確認作業を行います。
最後に被相続人が遺言書に署名と捺印をして、作業が完了、公証役場に保管されます。
公正証書遺言の必要書類
・相続人調査のための「戸籍謄本」
・相続人の氏名や住所確認のための「住民票」
・被相続人の「印鑑証明書」(遺言書に添付)
・相続人の「資料」(遺言書にも記載)
・証人の身分を確認するための「印鑑証明書」
・被相続人の財産がわかる「書類」(遺言書にも記載)
・「不動産謄本」(遺言書にも記載、ただし不動産の財産分与がある場合)
・相続人の氏名や住所確認のための「住民票」
・被相続人の「印鑑証明書」(遺言書に添付)
・相続人の「資料」(遺言書にも記載)
・証人の身分を確認するための「印鑑証明書」
・被相続人の財産がわかる「書類」(遺言書にも記載)
・「不動産謄本」(遺言書にも記載、ただし不動産の財産分与がある場合)
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自筆証書遺言とは異なり、被相続人の自筆の遺言書である必要がないもの。
被相続人以外の人物の代筆であっても、被相続人の署名と捺印、被相続人が遺言書を封入・封印すれば認められます。
また、公証人1名と証人2名の立ち合いの元、「秘密証書遺言である」旨を申述する必要もあります。
公証人が日付と被相続人の申述を封紙に記入することで、遺言書として成立します。
被相続人以外の人物の代筆であっても、被相続人の署名と捺印、被相続人が遺言書を封入・封印すれば認められます。
また、公証人1名と証人2名の立ち合いの元、「秘密証書遺言である」旨を申述する必要もあります。
公証人が日付と被相続人の申述を封紙に記入することで、遺言書として成立します。
いつでも頼れる身近な司法書士として知られています
どんなに手続きがスピーディーであったり、知識が豊富であったりしても、相談者様に寄り添った対応ができていなければ優秀な司法書士とは言えません。相続を中心に、日常の法的トラブルやお悩みごとを解決する身近な存在となれるよう、温かみのある対応に努めていますので、話しやすさを重視したい場合にマッチしています。
遺産相続に関わる多種多様な業務を行っている司法書士です
ご要望や状況に合わせて様々なお手伝いを行っていますので、まずはぜひお問い合わせください。例えば、遺産相続に必要な遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記、更には遺言書の作成までフレキシブルに承っています。その他のご要望にも可能な限りお応えできるよう努めていますので、頼れるパートナーとしてお役立ていただけます。