自筆証書遺の方式が緩和されました!(2019年1月)

query_builder 2021/09/05
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これまで遺言書のメインといえば、
公証役場で作成する「公正証書遺言」でした。


公正証書遺言のメリットとしては公証人が
事前にチェックするため、遺言の内容が
法的に正確であること、紛失等の恐れや、
家庭裁判所での検認手続きが不要である点です。


デメリットとしては、作成費用が
ややお高くなるといった点です。


では自筆証書遺言はどうかといえば、
今までの自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自署し
押印する必要がありました。


メリット、デメリットは公正証書遺言とは逆で、
費用が安い代わりに紛失の恐れや、家庭裁判所での
検認手続きが必要という点でした。


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2019年1月の改正は、自筆証書遺言に添付する
財産目録の方式の緩和がされたことです。


つまり、パソコン作成や預貯金の通帳の写しや不動産であれば
登記事項証明書を資料としてその各ページに遺言者の
署名・押印をすれば済むようになったことです。


遺言書に記載する財産が多い方には(記載ミスを防ぐにも)、
少し便利になりましたね。

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