【藤司法書士事務所】年末・年始休暇のご案内。
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2022/12/27
これまで遺言書のメインといえば、
公証役場で作成する「公正証書遺言」でした。
公正証書遺言のメリットとしては公証人が
事前にチェックするため、遺言の内容が
法的に正確であること、紛失等の恐れや、
家庭裁判所での検認手続きが不要である点です。
デメリットとしては、作成費用が
ややお高くなるといった点です。
では自筆証書遺言はどうかといえば、
今までの自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自署し、
押印する必要がありました。
メリット、デメリットは公正証書遺言とは逆で、
費用が安い代わりに紛失の恐れや、家庭裁判所での
検認手続きが必要という点でした。
2019年1月の改正は、自筆証書遺言に添付する
財産目録の方式の緩和がされたことです。
つまり、パソコン作成や預貯金の通帳の写しや不動産であれば
登記事項証明書を資料としてその各ページに遺言者の
署名・押印をすれば済むようになったことです。
遺言書に記載する財産が多い方には(記載ミスを防ぐにも)、
少し便利になりましたね。
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