任意整理戦線異状あり?~富士市・富士宮市の債務整理相談、相続相談
【債務整理に3つの制度】
借金の整理をすることを、一般的に「債務整理」と言います。
この債務整理には「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」という制度があり、
借金整理の相談を受けたとき、相談者それぞれの状況に応じて
3つの制度から相談者の問題解決に適切な制度を案内しています。
【法律で定められている制度】
もちろん相談者それぞれの事情もありますから、
最適ではないとしても提案以外の制度で対応することもあります。
この3つの制度のうち「個人民事再生」「自己破産」については
法律で決められていることもあり、基本的にどの債権者(借入先)に対しても、
またどの債権者も同様な対応がされます。
よって制度に則り粛々と進めることができます。
【暗黙のルール】
さて、最近粛々といかないのが「任意整理」です。
他の制度と違い「任意整理」は法律で決められた制度ではなく、
債権者との間の紳士協定として実行されて来たものです。
10年位前では、「任意整理」は元本のみの和解で将来利息カット(利息0%)、
返済期間は基本最長5年まで、といった暗黙のルールがありました。
【ルール改変?】
ところが次第にこれに異を唱える債権者が現れ始め、
単純にこの紳士協定が通らなくなってきています。
例えば債権者との取引が短い方には将来利息を要求する。
返済期間は1年以内までとか、各自の基準での条件を出してきます。
早期の和解が成立しない場合は裁判を起こす。
挙句には「任意整理」自体に応じないと主張するところまで存在します。
もちろんまだ以前の紳士協定を遵守するところもありますが、
現在の「任意整理」は余談の許さない展開を迎えています。
【任意整理戦線異状あり】
先ず大筋の方向性は示せるとしても、債権者と交渉を続けるうちに、
少しずつ変更(毎月の返済総額等)を加えながら進まずを得ず、
最終結果は最適とは言いがたい状況にさえなるケースも想定されます。
特に借入先が多い場合や、大手消費者金融でない借入先がある場合はご注意ください。
現在「任意整理」は、債務整理手続きの中で、
難易度が高いものになっていると感じています(個人的な見解ですが)。
とはいえ、藤司法書士事務所では、
最適な提案をさせていただくことに変わりはありません。
困ったときにはご相談を!
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