任意整理戦線異状あり?~富士市・富士宮市の債務整理相談、相続相談

query_builder 2026/08/29
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【債務整理に3つの制度】


 借金の整理をすることを、一般的に「債務整理」と言います。

この債務整理には「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」という制度があり、

借金整理の相談を受けたとき、相談者それぞれの状況に応じて

3つの制度から相談者の問題解決に適切な制度を案内しています。



【法律で定められている制度】


もちろん相談者それぞれの事情もありますから、

最適ではないとしても提案以外の制度で対応することもあります。


この3つの制度のうち「個人民事再生」「自己破産」については

法律で決められていることもあり、基本的にどの債権者(借入先)に対しても、

またどの債権者も同様な対応がされます。


よって制度に則り粛々と進めることができます。



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【暗黙のルール】


さて、最近粛々といかないのが「任意整理」です。

他の制度と違い「任意整理」は法律で決められた制度ではなく、

債権者との間の紳士協定として実行されて来たものです。


10年位前では、「任意整理」は元本のみの和解で将来利息カット(利息0%)、

返済期間は基本最長5年まで、といった暗黙のルールがありました。




【ルール改変?】


ところが次第にこれに異を唱える債権者が現れ始め、

単純にこの紳士協定が通らなくなってきています。


例えば債権者との取引が短い方には将来利息を要求する。

返済期間は1年以内までとか、各自の基準での条件を出してきます。

早期の和解が成立しない場合は裁判を起こす。

挙句には「任意整理」自体に応じないと主張するところまで存在します。


もちろんまだ以前の紳士協定を遵守するところもありますが、

現在の「任意整理」は余談の許さない展開を迎えています。



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【任意整理戦線異状あり】


先ず大筋の方向性は示せるとしても、債権者と交渉を続けるうちに、

少しずつ変更(毎月の返済総額等)を加えながら進まずを得ず、

最終結果は最適とは言いがたい状況にさえなるケースも想定されます。


特に借入先が多い場合や、大手消費者金融でない借入先がある場合はご注意ください。


現在「任意整理」は、債務整理手続きの中で、

難易度が高いものになっていると感じています(個人的な見解ですが)。



とはいえ、藤司法書士事務所では、

最適な提案をさせていただくことに変わりはありません。


困ったときにはご相談を!

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