こんなにもある相続法の大改正点
密かに行われていた?相続法改正の続きですが、
2019年7月に法改正の大半が施行されましたね。
先日も紹介しましたが、被相続人の凍結口座から
各相続人が各自で引き出しが可能となりました。
従来であれば、被相続人の預金口座の支払いには
遺産分割協議が終了するまで引き出しはできません。
ところが今回の改正により各相続人が
預金債権の口座ごとの3分の1に法定相続分を
掛けた分までの支払いが可能となったのです。
たとえば、A銀行に普通預金90万円、
定期預金300万円がある場合で
配偶者が支払い請求をするとなると、
「3分の1×2分の1=6分の1」の支払いが可能なので、
普通預金の15万円、定期預金の50万円で
合計65万円が支払いできます。
普通預金のみ、定期預金のみからの65万円の
支払いは出来ず、一つの金融機関から支払い可能なのは
150万円までと規制されています。
それでも、遺産分割協議なしに払い出せるので、
便利になったことは確かです。
遺産分割協議に関することと言えば、以前は遺産分割により
法定相続分を超える不動産の承継をした場合は
たとえ登記を経ていなくても、たとえば遺産分割協議で
不動産を取得しないこととなった相続人から不動産の権利を
取得した第三者に対抗が可能でしたが、改正後は登記をして
名義を変更していなければ対抗ができなくなっています。
遺産分割協議が終了し”ほっ”として、そのまま不動産の
名義変更をしないままにせず、すぐに名義変更の
手続きを取るようにしましょう。
他にも多くの改正がありますが、後日とします。
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