2019年7月の相続法改正「特別の寄与」
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2021/10/17
ブログ
2019年7月の相続法改正点は多岐にわたりました。
【介護に遺産請求権】
ここまで相続法の改正点のいくつかを
ご案内してきましたが、
最後に特別の寄与に関する改正点をご案内します。
改正以前は遺産分割協議の場で、例えば亡くなった
被相続人の介護を長男の妻が一生懸命にされていた
場合でも、財産を与えるという遺言書でもなければ、
相続人以外の人が遺産を取得することはありませんでした。
今までは長男の取り分に妻の貢献度を加えるという
方法を取る形でその貢献に報いるという方法もありましたが、
ご本人自身に還元はできませんでした。
【相続法の改善?】
2019年7月の相続法改正では、
この点を改め介護者の貢献に報いる形で
特別の寄与として認められることになりました。
とはいえこの制度自体の適用基準も厳しく、
簡単に認められる訳ではないようです。
運用例が増えていけば更に改善・改正はされるでしょうが、
今回はひとまず認められるようになったことを
良しとしましょう。
さて、相続法の改正は「配偶者居住権」、
「自筆証書遺言書保管制度」の成立等、
2019年7月以降もまだまだ続きます。
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