2019年7月の相続法改正「特別の寄与」

query_builder 2021/10/17
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2019年7月の相続法改正点は多岐にわたりました。


【介護に遺産請求権】


ここまで相続法の改正点のいくつかを

ご案内してきましたが、
最後に特別の寄与に関する改正点をご案内します。


改正以前は遺産分割協議の場で、例えば亡くなった
被相続人の介護を長男の妻が一生懸命にされていた

場合でも、財産を与えるという遺言書でもなければ、
相続人以外の人が遺産を取得することはありませんでした。


今までは長男の取り分に妻の貢献度を加えるという
方法を取る形でその貢献に報いるという方法もありましたが、
ご本人自身に還元はできませんでした。


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【相続法の改善?】


2019年7月の相続法改正では、

この点を改め介護者の貢献に報いる形

特別の寄与として認められることになりました。


とはいえこの制度自体の適用基準も厳しく、
簡単に認められる訳ではないようです。


運用例が増えていけば更に改善・改正はされるでしょうが、
今回はひとまず認められるようになったことを

良しとしましょう。


さて、相続法の改正は「配偶者居住権」、
「自筆証書遺言書保管制度」
の成立等、
2019年7月以降もまだまだ続きます。

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