自筆証書遺言のメリット・デメリットをAIに聞いてみたら…~富士市、富士宮市の相続相談・債務整理、藤司法書士事務所

query_builder 2025/08/31
ブログ
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以前より増えたとは言え、まだまだ日本では遺言を作成される方は多くはありません。


ただ現場感覚からすると、遺言があれば簡単に解決した相続案件が増えているのも確かです。



遺言というと、私たちがお勧めするのは「公正証書遺言」が多いのですが、

費用の面で躊躇される方も多くいらっしゃいます。


そこで、基本費用を掛けずに作成出来る「自筆証書遺言」について、

そのメリット、デメリットをAIに尋ねてみました。


以下、AI の回答に私のコメント(※)をつけた文書です。



自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)は、遺言者が自分で書いて作成する遺言書です。



以下に、メリット・デメリットと、関連する「自筆証書遺言保管制度(法務局での保管制度)」の有効活用方法を解遺言説します。

 


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 【自筆証書遺言のメリット】


1. 手軽で費用がかからない



 自分一人で作成でき、公証人の立会いや費用が不要。


︎※この点がみなさんがイメージする1番のメリットでしょうか。


2. 秘密を守りやすい



 誰にも見せずに作成・保管が可能なので、内容を他人に知られにくい。


︎※誰にも発見されない危険性がありますね。


3. いつでも作成・修正が可能



 思い立ったときに簡単に書き直せる。


※以前作成した遺言書を破棄等しないと適正の判断に影響がある可能性も。

 

 【自筆証書遺言のデメリット】


1. 方式不備で無効になるリスク


 法律に定められた形式(全文を自筆、日付、署名押印など)を守らないと無効。

※要注意です。


2. 紛失・改ざんのリスク


 自宅で保管すると、火災・盗難・隠匿・改ざんの危険がある。


3. 家庭裁判所での検認が必要


 死亡後に遺言書を家庭裁判所で検認しないと効力を発揮できない(時間と手間がかかる)。


※検認という手続が大事です。


そこで、公正証書遺言と自筆証書遺言の中間的(あくまでも私見です。)な制度として以下のものがあります。




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【自筆証書遺言保管制度(法務局での保管制度)の有効利用法】


法務局が遺言書を保管してくれる制度です(2020年7月から開始)。



有効な利用法・メリット


1. 検認が不要になる


 法務局で保管した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要。相続手続きがスムーズに。


2. 紛失・改ざんを防げる


 公的機関で厳重に保管されるため、信頼性が高く、トラブルの予防になる。


3. 作成ミスの確認サポートあり


 遺言書提出時に法務局の職員が形式的な不備がないかを確認してくれる(内容には関与しないが形式面で安心)。


4. 相続人が容易に検索・取得可能


 死亡後に相続人が遺言書の有無を確認でき、必要な写しも簡単に取得可能。


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【 利用のアドバイス】


• 作成後すぐに保管申請を行う:遺言書を作成したら早めに法務局へ申請(本人が直接出頭)。


※本人が出向かなければなりません。


• 内容は法律の専門家に相談:形式は法務局で確認してくれるが、内容に法的な問題がないかは弁護士や司法書士に事前に相談すると安心。


※もちろんアドバイスには費用がかかります。


• 家族には制度の利用を伝えておく:保管してあることを信頼できる家族に伝えておくと、スムーズに手続きができる。



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